2018-05-31 第196回国会 参議院 内閣委員会 第15号
ということは、それはこの個人のライドシェア、自家用運送が認められない原因にはならないんじゃないかというふうに思うんですけれども、これ最後になります、一個お聞きします。
ということは、それはこの個人のライドシェア、自家用運送が認められない原因にはならないんじゃないかというふうに思うんですけれども、これ最後になります、一個お聞きします。
しかも、外国人観光客がこれからふえてきたら、このいわゆる自家用運送から、実際に民間のタクシー会社や地元のバス会社が観光客を乗せるようにすれば、まさに地域再生が実現するわけですよ。
○黒岩委員 それは、なっているということをなっているとお答えになっただけであって、今もう何百という自治体で自家用運送、これはさまざまな問題があるかもしれませんけれども、運営協議会で実施している。国家戦略ですよ。中身も何も変わらないけれども、担当大臣が入って、一々協議体をつくって、運用上何の違いもないものを掲げていく。 そこで、改めてちょっと確認だけしておきますけれども、これは内閣府の方。
あくまでこの事業による労働時間の管理はできるかもしれないけれども、一般に仕事を持っている方が片手間で自家用運送、これ自分がやりたいといって名簿を登録してできるわけですよ。 これ、今トラックやバスの運転手の過密労働が事故を引き起こしているということで様々な問題出てきていますけれども、そういう問題は起こらないという保証はどこにあるんでしょうか。
余り私もぴんとこなかったんですが、ちょっと調べてみたら、移譲を希望する団体は全体の六%しかない、反対だ、希望しないというのは五一%もあるわけでありまして、これはわざわざその部会まで設けて、これも第一次勧告の中にはしっかり入っていて、今回、農地と雇用とこの自家用運送、これを三つの目玉として部会まで設けてやっているわけですね。
○政府参考人(嶋津昭君) 地方団体が自家用運送ということでやむを得ずその地域の足を確保するということは、法律上の弾力的な運用として、そういうことは我々もぜひやっていただきたいと考えているわけでございますが、その際にも、当然のことながら運行する地方団体、特にその事業主体となる市町村等が運行の管理に当たる、いわば運行の管理に責任を持つ、あるいは整備についても責任を持ったり、あるいは特に安全運転についての
しかし、実際には無償運送と自家用運送との区別というのは非常に難しいだろうというふうに私は考えております。したがいまして、自家用貨物自動車による運送の定義をもっと明確にしなければいけないのじゃないかというふうに私は考えております。例えば、届け出証明書の交付制度の新設や安全確保のための遵守義務、そういう規定ですね。
また、現行法では自家用運送も対象になっているわけですから、野放しの実態を改めて所有手段のほかに運用のチェック機能というものの充実ということが必要ではないか。これもよく叫ばれている指摘点でございます。さらに大型バスや大型トラックというものが個人の資格で簡単に所有できるということ自体が、一体輸送秩序との間にどういう関連を持ってきておるのか、こういう点に対してもメスを入れなければならない。
また、西ドイツの場合も、貨物自動車運送法で、事業区分を明確にいたしまして、自家用運送が許容される要件というものを厳格に定めている。このように承知し、私はその資料も持っております。これらの諸外国の例を参考として、この際、自家用、営業用の新しい判断基準を打ち出す必要がある、それが迫られているんではないか、こう思うんですがいかがですか。
○野村説明員 ただいまの御質問でございますが、内航海運業法に自家用船に関する規定がございまして、いわゆる営業行為でなくて自家用運送するものは所定の届け出をするようになっております。
そこでいま御指摘の日通なんかの場合におきましては、自家用運送ということではなしに、一般公衆の用に供するところの自動車事業をやっておるわけでございますので、この範疇には入らない。ただ特殊に日通自身の荷物などがございますれば別でございますが、普通の場合におきましては、自家用自動車ではなしに一般公衆の用に供するところの自動車輸送をやっておるというふうに考えております。
○政府委員(中村豊君) 農協が農協自身のものを運ぶのは、これは自家用運送でございますから何ら問題はございません。ただ問題は、まあ法律形式的になりまするけれども、農協の所有にかかるもの以外を扱う場合には、これは法律的には他人の物を運ぶわけですから、運送事業に該当するので免許を受けるというわけでございます。
自家用運送の本質は第九十九條にも規定されておりますように、「事業用自動車以外の自動車」を自家用自動車と規定しています。事業用自動車については第二條第二項に「他人の需要に応じ、自動車を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業」と定義され、これが事業用自動車であつて、従つて無償で自己又は他人の荷物を運送するものが自家用自動車であります。
自家用運送の規範に有償運送行為を認めることは、対価の収受を偶発的なものはさしつかえないという解釈から、一部に運送事業の類似行為がふえたというような事例もあり、営業用と自家用の区別を根本的に混同する結果が招来すると思われます。以上が賛成の要点であります。
この他自動車によりまして貨物の自家用運送をいたしまするもの、次に自動車によりまして旅客、貨物の輸送を仲介することを業といたしまするブローカーの規定もこの中に含まれております。
現在道路運送に關する法律の體系といたしましては、まことに不十分でございまして、ただ自動車交通事業法と自動車取締令とがあるのでございまするが、自動車交通事業法は、自動車運送事業と自動車道事業に關する事業法規でございまして、自家用運送に關する規定を缺いておりまするし、自動車取締令は自動車の交通取締りに關する警察法規でございまして、この兩者間の法制上の連係につきましても十分でないものがございまするばかりでなく